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通勤手当の非課税限度額が引き上げられました

平成28年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます)について適用されます。

改正後の1ヶ月の非課税限度額は次の通りです。

区    分

課税されない金額
改正後 改正前
①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度150,000円) 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度100,000円)
②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離が片道55km以上である場合 31,600円 同左
通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 28,000円 同左
通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 24,400円 同左
通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 18,700円 同左
通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 12,900円 同左
通勤距離が片道10km以上15km未満である場合 7,100円 同左
通勤距離が片道2km以上10km未満である場合 4,200円 同左
通勤距離が片道2km未満である場合 全額課税 同左
③ 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度150,000円) 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度100,000円)
④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額(最高限度150,000円) 1ヶ月当たりの4合理的な運賃等の額と②の金額との合計額(最高限度100,000円)

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