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決算・申告書作成

なぜ決算をしなければならないのか、疑問に思ったことはありませんか? 簡単に言えば「法律で決められているから」ということになります。

日本国憲法第30条には「国民は、法律の定めるところにより納税の義務を負う」と定められています。
また法人税法では①申告期限までに申告書を提出すること(法人税法第74条)、②申告書の提出期限までに法人税を納めること(法人税法第77条)と規定しています。

通常会計期間は1年ですので、会社の1年間の業績を判断する機会ととらえてみてはいかがでしょうか。

決算対策

 瀧澤税理士事務所では、決算書の作成のみのご依頼もお受けいたしますが、1年間を通じて決算対策を行っています。

 

例えば2か月目(3月決算の会社の場合5月)には
①役員の改選及び役員報酬の検討
②節税商品加入の検討など
1年を通じて決算対策を行います。

仕上げとして、9か月経過後(3月決算の場合は2月中)に決算前検討会を行います。ここで決算の数値の見通し、節税対策の効果、納税予定額などの検討を行います。

また納税者であるお客様の代理人として税務調査にも立会います。

いずれにせよサービス業の名に恥じぬよう努力いたします。

申告について

法人税・消費税・地方税の申告書を作成の上、電子申告を行います。

電子申告は時間の短縮ができ、大変便利な申告方法です。

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瀧澤緑税理士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。

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40代男性 Yさま

このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ瀧澤緑税理士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。

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