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税務署への届出書のうち、主なものをあげてみました。「法人設立届出書」を提出する時に、必要な届出書を一緒に提出しましょう。
赤字を次年度に繰り越すことができます。この申請書を提出しないと赤字が切り捨てになってしまいます。この申請書は必ず提出しましょう。
従業員を雇わず自分1人だけでも給与を支払う場合は、届出書の提出が必要です。
原則毎月の源泉所得税は、その翌月10日までに納付しなければなりません。この申請書を提出すると従業員が10人未満なら納期を年2回にできるという特例です。
1月から6月分は7月10日までに、7月から12月分は1月10日までに納付すればいいことになります。
ただし申請書の提出月の源泉所得税は原則通り翌月10日までに納める必要があるので注意してください。
上記3の場合、この届出書を提出すると1月10日の納期限が1月20日に延長されます。
上記3の要件を満たす場合は、ぜひ一緒に提出しましょう。面倒な作業を減らし、資金繰りも楽にしてくれます。
消費税の届出書の主なものです。
①「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」(速やかに)
②「消費税課税事業者選択届出書」(新規法人設立の場合は設立事業年度の末日まで)
③「消費税簡易課税制度選択届出書」(新規設立法人の場合は設立事業年度の末日まで)
④「消費税課税期間特例選択届出書」(新規設立法人の場合は特例を受けようとする短縮に係る課税期間の末日まで)
消費税については例えば初年度の時点で「課税事業者選択届出書」を提出した方が有利なのか、簡易課税制度の適用を受けた方が有利なのかなど、お客様の状況によって、提出すべき書類が変わってきます。
提出する書類は会社の状況に合わせて選択しましょう。
30代女性 Aさま
瀧澤緑税理士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ瀧澤緑税理士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。