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相続財産価額別相続税額表

相続財産の価額別に相続税額を計算してみました。
なお、財産の価額は基礎控除額控除前のものです。

<前提条件>

①相続人は法定相続分により相続したものとします。

②「配偶者の税額軽減」を適用しています。

③税額は1万円未満を四捨五入しています。

④データは2011年8月19日現在のものです。

相続人 1億円 2億円 3億円 5億円
配偶者と子供1人 配偶者
子
0万円
175万円
0万円
1,250万円
0万円
2,900万円
0万円
6,900万円
配偶者と子供2人 配偶者
子

子
0万円
50万円
50万円
0万円
475万円
475万円
0万円
1,150万円
1,150万円
0万円
2,925万円
2,925万円
配偶者と子供3人

配偶者
子

子
子

0万円
17万円
17万円
17万円
0万円
271万円
271万円
271万円
0万円
667万円
667万円
667万円
0円
1,758万円
1,758万円
1,758万円
配偶者と子供4人

配偶者子
子
子
子
子

0万円
0万円
0万円
0万円
0万円
0万円
169万円
169万円
169万円
169万円
0円
450万円
450万円
450万円
450万円
0円
1,188万円
1,188万円
1,188万円
1,188万円

相続税額を減らす方法

<回収不能の貸付金の整理をしましょう>

例えば、会社にお金を貸し付けている場合、それが現実問題として回収不能であるとしても、相続財産に加算されます。被相続人の関係していた法人の決算書は当然税務署は調べますので、どうせ回収できないからと申告しないでおくと過少申告加算税が課せられます。

その場合は会社側と話し合い、同意が取れた場合には、貸付金の債権放棄を行ってみてはいかがでしょうか。通常は内容証明で債権放棄を通告することになります。 

時効の成立している貸付金でも、援用(時効によって権利を取得し、又は債務を免れる効果を生じさせる意思表示をすることを「時効を援用する」といいます)がされていない場合には、内容証明を送付して、相手方の意思を確認する必要があります。相手方に払う意思があるとみなされた場合は、事実上の回収不能の貸付金も相続財産に加算されてします危険性があるためです。

2010年度の相続税の重要な改正

2010年度の税制改正により、小規模宅地等の適用要件が厳しくなりました。例えば、土地を共同で相続した場合、一人が80%の減額要件を満たせば、他の人も80%の減額となることもありました。(評価額が100円の土地が80%の減額で20円の評価額でいいことになっていました)これが一人一人で評価することになったため、本人が80%減の要件を満たさないと80%減額は受けられなくなりました。

2011年度相続税税制改正

2011年度は①基礎控除額の減額、②相続税の税率アップ、③死亡保険金の非課税額を計算する場合の法定相続人の範囲が狭くなるなどの改定が行われようとしています。(2011年4月15日現在国会で可決しておりませんが、多分可決するはずです) 

①基礎控除額の減額
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

        ↓

3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の税率アップ

②相続税の税率アップ

最高税率が50%から55%に改定されます。

≪現行≫

金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 45% 4,700万円

≪改正後≫ 

金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

死亡保険金の非課税額を計算する場合の法定相続人の範囲

死亡保険金については「500万円×法定相続人の数」という算式で非課税額(死亡保険金から控除していい金額)を計算します。つまり「500万円×法定相続人の数」の金額が大きいほど納税者にとっては有利になります。

この「法定相続人」については、今まで法定相続人であれば制限はありませんでした。それが次のいずれかに該当する法定相続人でなければならなくなります。

(1)未成年者

(2)障害者

(3)相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者

今後の相続税の方向性

相続税については、昨年度に続く増税路線をひたすら歩んでいますし、今後もこの路線は変わらないように見受けられます。

今後は東京都内に一軒家を持っていたら相続税の申告書を作成しなければならなくなる、と言われています。

瀧澤税理士事務所では、お客様の状況に合わせた適切な相続税対策を進言いたします。

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