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死別後の配偶者に居住権

法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は民法改正の要綱案をまとめました。残された配偶者の保護を強化するのが柱となっています。

配偶者が自身が亡くなるまで今の住居に住める「配偶者居住権」を新設します。

これは、残された配偶者が生活に困窮するのを防ぐ仕組みづくりが必要だと判断されたためです。

現状の民法では遺産分割について遺言書がなく配偶者と子供で分ける場合、配偶者の相続分は2分の1です。配偶者は遺産分割で住居の所有権を得れば、そのまま住み続けることができます。ですが住居の所有権を持つとその分、預貯金などのその他の財産の取り分が少なくなり生活が苦しくなる可能性があります。

「所有権」ではなく、「居住権」の場合、売却する権利がないため評価額が低くなり、預貯金などの財産を多く受け取れるようになる、という考え方です。

これまでは住居以外の財産が少なければ、配偶者が遺産分割のために住居の売却を迫られることもあったようです。

このような事態を防ぐため、配偶者が亡くなるまで生活の安定を保証するための制度と言えます。

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